2020年は、過去5年間事業始めてから。
初めて大きな金額の支払いできない方を受け入れてしまうミスが出てしまい。。。
SAYAKA Spritual Healing Schoolの内容。カウンセリングセッション内容の中身を守る為に。
専門分野の弁護士さんに相談をし。
支払いできない方へ、支払い義務をかけ。
法律で守る。
私の事業内容、カウンセリング内容、スクール内容。独自のテキスト内容を商標登録出願することになりました‼️‼️‼️
出願して認めてもらえる内容かは?!
さておき。
商標登録と特許の違い‼️
を、国際特許事務所の弁理士の先生と相談。
中身が守られること。と。今まで教えた過去の生徒さん約100人、今現在生徒さん達みんなを守ること。
そこに繋がり技術の内容や専門知識、知的財産分野と技法、開発した物になります。私の技術を、開発した本人許可なく無断に使う行為。
知的財産の侵害行為となること。
知的財産専門弁護士の先生に、相談。
国際特許事務所の弁理士の先生とこの度、商標登録出願する運びとなりました^ ^
スクール事業、カウンセリング業、コンサル事業、知的財産分野。開発から内容。
特許出願と、商標登録の違いを教えていただき。
法律で固めていきたいと思います。
私SAYAKA自身、この事業を個人事業主から始めて丸っと5年ですが。。。
事業を始める前から、多額の費用かけ支払い。
事業投資をもして来ました。
たくさんの先生方々に教えていただいた講座もあり。
私自身の元あった技術から正しいチャネリング技術も、生まれ付きの潜在技術も、正しいやり方をきちんと学んだ時期も様々あります。
人を正しい道へ導く為の技術も、ものづくり技術も入っています。
スピリチュアルは宗教ではありません。
洗脳教育でもありません。
スピリチュアルは科学的に既に認めていただけている分野でもあります。
量子力学の分野。
きちんとした技術と言う事。
5年間これ1本で生活が出来ていると言う事。
人を騙していることや、洗脳でもない。壺を買わせる不安商法や、ネットワークビジネスでもない。
と言う事。
しっかり事業として成り立たせていること。
私の会社と、事業内容を、更に法律でしっかり守ること。
法律で縛りをつけます。
商標登録取得した後なら、支払いない方、勝手にロゴや似たような講座をした場合に侵害行為となります。法律で罰することができるのです。
洗脳行為は1mmもした事が無い‼︎と断言する為。
2021年からは法律で徹底的に固めて行きます。
合同会社SAYAKA 代表社員
SAYAKA Spritual Healing School
活動名 スピリチュアルカウンセラーSAYAKA
Love SAYAKA
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